輸入する前に必要な書類や届け出

化粧品は、医薬品・医薬部外品・医療機器と同様に「薬事法」によって規制されているため、国内製造又は輸入した化粧品を販売・授与する業者は、「化粧品製造販売業」許可業者でなければなりません。また許可業者は、実際に輸入しようとする化粧品ごとに、事前に行政へ届出をしておかなければなりません。ここでは具体的にどの様な届け出が必要かご紹介していきます。

化粧品製造販売届書

化粧品製造販売業者は、化粧品(承認品目は除く)を製造販売しようとするときはあらかじめ品目ごとに、都道府県知事に届け出なければなりません。また、作成したデータを保存したFD(CD-R)を共に提出する必要があります。書類に不備がなければ、提出後に受理となります。また、その内容に変更があったときは、30日以内に都道府県知事に届け出なればなりません。

化粧品[外国製造販売業者・外国製造業者]届

化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書を所定の形式で作成し、その正本1通と副本2通を独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ提出します。また、作成したデータを保存したFD(CD-R)を共に提出する必要があります。外国で製造販売されている化粧品を輸入・販売する場合は、製造販売業者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構を経由して厚生労働大臣に届け出る必要があります。

製造販売用化粧品輸入届書

製造販売用化粧品輸入届書を所定の形式で作成し、その正副2通を関東信越厚生局又は近畿厚生局に提出(郵送)する必要があります。受理された場合、副本が交付されます。この副本は、通関手続きの際に必要です。化粧品を業として輸入・販売しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、輸入届出書を関東新越厚生局又は近畿厚生局(厚生労働大臣)に届け出る必要があります。

● 代行会社を活用するのも一つの方法です

日本と外国では化粧品に配合できる成分に違いがあるため、海外生産の化粧品には日本の禁止成分・制限成分が含まれているケースが頻繁にあります。ですから、輸入にあたっては事前の成分分析が必要であり、行政に提出する書類や手続き、届け出が多数あります。これらを素人が行うのはとても大変です。届け出だけを代行してくれる業者もあるので、上手く活用してみてはいかがでしょうか。