日本で制定されている薬事法
私たちが口にするクスリや、肌に直接つける化粧品などは、『薬事法』という厳しい法律によって、原料から製造方法、ラベルに表示しなければならない内容や、広告の表現までキメ細かく規制されています。日本では禁止されている成分が海外化粧品に使用されていれば、もちろんこの『薬事法』の規定によって輸入することはできません。輸入する際には薬事法にのっとり輸入したい商品を検査する必要があります。
表示成分検査
海外化粧品を輸入した際、表示成分の記載があると思います。海外商品は当たり前ですが外国語表記で記載があり、また詳しくなければ難しい表示成分を読み解くことさえ困難だと思います。化粧品を輸入する際には、ラベルに表示されている通りに成分が配合されているか検査する必要があります。また商品によっても、使用して良くても、使用限度が決められている成分などもあるので、細かいチェックが必要です。
防腐剤検査
化粧品をつけてすぐに皮膚が赤くなったり、発疹ができたことはありませんか?化粧品を付けた際に、最もアレルギーを起こしやすい成分と言われているのが防腐剤です。防腐剤が原因で皮膚が被れたというクレームは多く、海外化粧品の配合成分の中でも単体で安全性を確認したい成分です。また化粧品の開封後、防腐剤によって品質が保持できる期間はどのくらいなのか等も検査することが出来ます。
配合禁止成分検査
日本で制定されている薬事法に従い、日本で禁止されている成分が含まれていないかチェックする必要があります。冒頭でもご説明した通り、配合禁止成分が含まれていた場合には日本で販売できません。もし誤って販売してしまった場合には大きな事故に繋がりませんし、また事故があった場合は例え輸入化粧品であっても、責任を求められます。輸入前にしっかりと化粧品成分分析を行っておくようにしましょう。
「化粧品」は、あくまでも「人体に対する作用が緩和なもの」に限られます。また日本には「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の4種について、安全性と、体への有効性を確保する為に薬事法が制定されています。薬事法の成分規定は複雑で化粧品の種類によっても使用出来る成分の割合が変わってきます。これらの成分分析は到底素人が出来る訳はありません。信頼出来る業者に依頼し安全に商品を輸入してください。