輸入化粧品の個人使用と販売目的との違い
個人が化粧品を輸入する場合には、個人が使用する目的で輸入する場合と個人が仕入れて販売する目的の場合とでは、制限が大きく異なります。個人が使用する目的であれば、数量の制限はあるものの大きな制約はありません。一方、販売目的で輸入する場合には制限がありますので注意が必要です。
個人で使用目的の場合の制限
化粧品を個人で輸入する場合の制限は、商品のサイズと内容量により制限されています。具体的には、標準サイズの商品で1品目24個以内で、例えば口紅の場合でメーカーや色が数種類あってもそれぞれが1品目と数えられ総量で24個以下の制限が適用されます。内容量は60mgまたは60ml以下の商品で1品目120個以内となっています。ただし、ファンデーション類など除外されているものもあります。
個人で販売目的の場合の制限
個人で販売目的のために化粧品を輸入することは基本的に制限されています。というのは厚生労働省薬事監査専門官から取得した薬監証明という書類が必要であり、その書類は化粧品製造販売業の許可がないと発行してくれないからです。従って、販売目的で化粧品を輸入する場合には、化粧品製造販売業の許可されている化粧品輸入代行業者を通して行うことが必要です。
● 化粧品をじょうずに輸入するには
化粧品を上手に輸入するためには、薬事法の制限のある中、化粧品製造販売業の許可を持った化粧品輸入代行業者を通じて輸入することで、薬事法の制限をクリアでき、安全安心の商品を個人使用であれ販売目的であれ、じょうずに輸入できることになります。